
コンプライアンス
(法令等遵守)について
昨今、大手金融機関への業務改善命令や一部業務の停止命令などの行政処分が相次いでいます。多くは、優越的地位を利用した金融商品の販売や、個人情報の漏洩、不祥事件の隠蔽等に関わるものですが、いずれも金融機関経営者のコンプライアンスに対する意識が希薄であったと言わざるをえません。
当組合では、経営者が先頭に立ち、法令遵守、相互牽制、個人情報保護等の適切な対応を推進して参ります。
コンプライアンスへの取り組みの必要性
コンプライアンスとは、企業倫理を確立し、法令やルール(内部
規程等)を厳正に遵守するとともに、社会規範を全うすることをい
います。
不祥事を起こすと、企業は法令違反に対する直接の制裁を刑事罰、
行政罰、民事罰などとして受けるだけでなく、社会やお客様からの
信頼を失い、大きなダメージを被ります。したがって、社会からの
信頼の確保と確立のため、コンプライアンスに対する取り組みが重
視されるのです。
信用リスク管理
当組合は、地域における協同組織金融機関として、中小零細企業
者および勤労者の資金の円滑化、ならびに組合員の方々の経済的地
位の向上に貢献することを目的とし、ひいては地域社会の発展のた
めに尽力する使命を負っています。当組合としても、コンプライアン
スを組織全体に浸透させ、不祥事の防止を図るとともに、反社会的
勢力の排除に向けての取り組みをより強化する必要があります。
当組合のコンプライアンスへの取り組みの基本方針は、次の通り
です。
1. 社会的使命と公共性の自覚と責任
- (1)
- 当組合は、常に健全経営に徹することにより、中小零細企業者および勤労者の金融の円滑化に努めます。
- (2)
- 当組合は、常にお客様と組合員の方々へのサービスの向上に努めることにより、地域の中小零細企業者および勤労者の経済、社会、生活の健全な発展に貢献します。
2.信頼の確保
- (1)
- 当組合は、常に各種法令・規則を遵守し、その精神を尊重します。
- (2)
- 当組合は、誠実・公正な行動により、社会・顧客からの信頼の確保に努めます。
3.経営の透明性の確保
当組合は、常に組合員のみなさま、地域社会、ならびに職員とのコミュニケーションを重視し、開かれた経営を実践します。4.反社会的勢力との対決
当組合は、反社会的勢力の介入に対して、断固として立ち向かい、これを排除します。取引時確認(本人確認)
平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が改正され、平成25年4月1日から完全施行されました。
この法律の目的は、「犯罪による収益の移転防止を図り、テロに対する資金供与の防止を確保することによって、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与すること」とされ、第4条では特定事業者(金融機関等)は公的証明書により顧客の本人特定事項(顧客が自然人である場合は、当該自然人の氏名、住居及び生年月日、顧客が法人である場合は、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認することに加え、取引を行う目的、当該顧客が自然人である場合にあっては、職業、法人である場合にあっては、事業の内容、及び実質的支配者を確認することが義務付けられました。
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この法律の目的は、「犯罪による収益の移転防止を図り、テロに対する資金供与の防止を確保することによって、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与すること」とされ、第4条では特定事業者(金融機関等)は公的証明書により顧客の本人特定事項(顧客が自然人である場合は、当該自然人の氏名、住居及び生年月日、顧客が法人である場合は、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認することに加え、取引を行う目的、当該顧客が自然人である場合にあっては、職業、法人である場合にあっては、事業の内容、及び実質的支配者を確認することが義務付けられました。